
1.AOC ワイン

1935年に制定された原産地統制呼称法
(A・O・C=Appellation d'Origine Contorolee)に基いてつくられたワインを言う。
この法律は、優れた産地のワインを保護、管理することを目的にしており、 政府の機関(I.N.A.O=全国原産地名称協会)によって諸規制が定められ、管理されている。
(当WEBで取扱うワインは主にこのAOCワインである。
略してACワインとも言う)
原産地を名乗るための主な規制は、
等がある。
また、原産地呼称は、地方、地区、村、畑、という順序で、その単位が狭められていき、区画が小さくなるにつれ、先の規制内容は厳しくなり、当然上質になる。
ラベルには、<Appellation Meurusault Contorolee>というように、アペラシオンとコントローレの間に原産地・AC名(この場合は、ブルゴーニュのムルソー)の名を入れて表示され、ワインの格付けがわかるようになっている。
2.VDQS ワイン
(上質指定ワイン)
AOCに次ぐランクで,全国原産地呼称協会(I.N.A.O)が審査。
条件として、原産地、品種、最低アルコール度、最大収穫量、栽培方法、醸造方法が定められている。
AOCワインに較べ規制は緩やか。ラベルにVDQS(Vin Delimite de Qualite Superiure)の字句の表示がある。
今後、このクラスのワインは、生産者の品質向上の努力によって、AOCに昇格される可能性を持っている。
3.Vins de Pays
(ヴァン・ド・ペイ・・・地酒)
いわゆる地酒。限定された産地の葡萄だけで造られれ、決められた品種を使用する。ある程度産地の個性を出すことができる。
ラベルに「 Van de Pay 」と表記されるが、その後に、産地名が付記される。
日本に輸入されるこの種のワインはフランス南部のものが多い。
4. Vins de Table
(ヴァン・ド・ターブル・・・テーブルワイン)
フランスで日常的に飲まれているワインで、その多くは地中海沿岸で大量生産されるワインをブレンドしたもの。
一般に、原産地、原産国の異なるワインをブレンドして造られるが、フランス産のみの時「Vin de table francais」と表示される。
企業が商標をつけ販売することが多い。
ワインの品質と個性は、産地の土壌や気候などの自然条件と、その土地の人々がつちかってきた伝統が結びついたものであるという考えがあって、地理的名称が重視され、AOCという考え方に収斂された。
1935年に国立委員会が設立され、条件をみたしたワインにのみ、その原産地の名称を許可するAOCが法制化された。 AOCの所期の目的は、ワインの産地の名称を法律に基いて管理し、生産者を保護することにあったが、産地の名称使用に当たっての厳しい規制は、消費者に対して品質を保証するものともなっている。
この委員会は1947年にINAO(国立原産地名称研究所)と改称された。
主な役割は、フランスにおけるワインとブランデーの原産地名称の保護、及びその名称の新設と統廃合の承認やワインの製造から流通、消費にいたる各段階の監視にある。
